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町 会 会 館: 私たちについて
北三町会会館リニューアル
(2021年9月4日)
町会会館の出入り口、台所を始め広間の床及びふすまをリニューアルしました。
きれいな会館を大切に活用して行きましょう!
町 会 会 館: Service
町 会 会 館: Service
北新宿三丁目町会会館 利用規定
第一条(目的)
本規約は北新宿三丁目会所有の町会会館(新宿区北新宿3-18-13)の運営を円滑に行うために設けるものである。
第二条(会館の管理運営)
会館の運営には町会長、副会長、会館管理担当が従事し、会館管理担当は会館の管理運営責任として下記の業務を担当する。
(1)会館の具体的運営、並びに、建物、備品の管理
(2)会館使用可否の決定
第三条(使用申し込み)
①会館を使用する者は、次の要件に従い、会館管理担当へ使用予約申し込みを行い、その承諾を得なければならない。
(1)申込者は満20歳以上の会員で使用責任者に限る。
(2)申し込みは原則として、使用の1週間前から受け付ける。
(3)申し込み後の取り消しは、使用の1週間前に届け出ること。
②定期的に会館の使用を希望する者については、年1回、年使用計画の提出を求め、会員が公平に使用出来る様調整する。
第四条(使用時間)
会館は午前(午前8時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)の使用時間とする。
第五条(使用の優先順位)
会館使用の優先順位は、使用目的に基づき次の通り定める。
(1)町会活動、町会主催行事、及び会長が優先使用を認めた行事
(2)会員による同好会、親睦会などの活動
(3)近隣自治会からの使用希望
第六条(使用の否認)
会館使用目的が次の何れかに該当する場合は、その使用を認めない。
(1)特定の政治活動、又は、宗教活動などを目的とする場合
(2)営利を目的とする場合
(3)その他、会長が不適当と判断した場合
第七条(使用料)
会館、及び備品の使用については、午前、午後、夜間の各4時間につき1,000円とする。但し、町会活動、町会主催行事、及び会長が必要と認めた行事の使用は無料。
第八条(使用上の注意)
会館の使用者は会館の使用にあたり次の注意事項を厳守し、その使用により生じた問題については、一切の責任を負うものとする。
(1)保安上危険又は有害な物は、持ち込まないこと。
(2)騒音を防止し、近隣居住者に迷惑を掛けないこと。
(3)火災等の事故防止に万全を期すること。
(4)使用後は責任を持って整理、清掃、戸締りなどを行うこと。
(附則)本規定の改定は役員会の承認を要する。
令和2年8月22日 制定
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