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北新宿三丁目町会 地震災害対処規約


第1条(目的)
 本規約は北新宿三丁目町会防災部の地震災害発生時の防災活動について細則を定めるものである。


第2条(災害発生時への備え)
災害発生時の備えとして、防火・防災部は地域の人々と協力した次の活動を行う。
(1)地域全体での消防訓練を実施する。(年1回程度、淀橋第四小学校で実施)
(2)操作が比較的簡単な小型ポンプの操法の練習をする。(年2回)
(3)災害時の有効な情報連絡活動に備えて、地域内の携帯電話の所有者、パソコン通信の加入者への協力呼びかけを行う。
(4)広域避難所に指定されている百人町3丁目公園附近に一時避難所の淀橋第四小学校又は各家庭から避難する住民を安全に誘導する練習を行う。  
(5)防災啓蒙として防災講座や防災研修会を行う。

第3条(災害発生時の活動)
災害発生時は北新宿三丁目会館に北新宿三丁目防災本部を置き、防火・防災部は以下の活動を行う。
(1)本部には本部長1名(町会長)と防災部長を置く。
(2)本部の主な任務は区・警察署・消防署との地域住民のパイプ役となり適切な指示を行う。
(3)防火・防災部は全員で任務にあたり、小型ポンプ・バケツによる初期消火活動、火災が大きくなったら住民とともに広域避難所へ誘導する。
(4)区からの情報伝達、区への報告、地域の被害状況の把握、地域住民への避難指示の周知を行う。
(5)避難所での区の食糧・水・生活必需品などの配布や炊き出しの実施などに協力する。
また、避難時の秩序維持・衛生維持に努め、簡易トイレの設置、ペット用ケージの設置に協力する。

  

(附則)本規定の改定は役員会の承認を要する。
 この細則は、令和3年4月1日から施工する。


地震災害対処規約: Service
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