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北新宿三丁目町会会則


(名称)
第1条 本会は北新宿三丁目町会と称し、その事務所を北新宿3丁目18番3号北三町会会館におく。


 (目的) 
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、地域住民や会内外の諸団体との協力のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、居住環境の向上や特にさけて通れない地震災害に備えて、地域とつながり支えあう安心安全な住み良いまちづくりを目的とする。


(会員)
第3条 本会は北新宿3丁目1番から32番及び38番から40番の全地域の居住者をもって会員とする。


(会員組織)
第4条 本会は全地域を8ブロックに分け、10世帯内外で1班を組織し、ブロック長班長を設ける。


(入会)
第5条 第3条に定める区域に住居を有する者で、本会に入会しようとする者は入会申し込み書を会長に提出する。


(退会等)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より退会届が会長に提出された場合
(3)本人が死亡し、又は失跡宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(4)本人が町会費を2年間未納の場合
(5)本人が会の目的に著しくそぐわない行動した場合は、そのものに対し役員会に諮り会長名にて退会を勧告することが出来る。


(事業)
第7条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防犯灯の維持を含め防犯に関すること。        防犯部
(2)防火・防災に関すること。              防火・防災部
(3)交通安全に関すること。               交通部
(4)青少年に関すること。                青少年部
(5)地域環境、保健、衛生、福祉、リサイクルに関すること。女性部
(6)会計財務に関すること。               財務部
(7)慶弔、会館運営、掲示板の維持管理、リクリエーションの企画及び各部に属さぬ事項に関すること。
                             総務部


(地震災害対処)
第8条 防災に関しては会長を本部長とし、防災部長のもと別途定める地震災害対処規約に従い対処する。


(役員の種別)
第9条 第7条の事業を遂行するため、次の役員をおく。
 (1)会 長  1名
 (2)副会長  3名~5名
 (3)各部長及び副部長  各1名と1名~3名
 (4)監 査  2名
(5)本会の運営上必要と認めた時、相談役をおくことができる。


(役員の任期)
第10条 役員の任期2ケ年とし、再任はさまたげない。
2 役員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員の選任)
第11条 役員は役員会で選出し、総会において承認を受ける。


(役員の職務)
第12条 役員は夫々の責任のもとに次の業務を遂行する。
(1)会長は、本会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
(3)各部長及び副部長は夫々の部の行事を計画し円滑に実行出来るよう努める
(4)監査役は本会の会計及び資産の状況を監査し、不正の事実を発見したときは、これを会長に報告し、必要があると認められるときは臨時総会の開催を請求する


(会議)
第13条 本会を運営するため、次の会議を設置する。
(1)総会(定期総会、臨時総会)
(2)正副会長会
(3)役員会
(4)部会


(定期総会)
第14条 定期総会は会員を持って構成し、毎年決算終了後3ヶ月以内に開催するものとし、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)本会の事業報告及び決算
(2)本会の事業計画及び予算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃・その他必要な事項


(臨時総会)
第15条 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。またその招集は請求のあった日から7日以内に行わなければならない。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第12条第1項第4号の規定により監査から開催の請求があったとき。


(総会の議長)
第16条 総会の議長は町会長とする。


(総会の議決)
第17条 総会の議決は出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 止むを得ない理由のため総会に出席できない場合は、予め通知された事項について書面をもって表決し委任することが出来る。


(総会の書面表決)
第18条 止むを得ない理由のため総会が開催できない場合は、予め通知された事項について書面もしくは通知回覧への押印をもって表決を委任することができる。


(財政)
第19条 本会の運営財源は町会費及び関係機関からの補助金・報奨金、その他雑収入を持ってまかなう。


 (会費)
第20条 本会の会費は次の通りとする。
(1)一戸建      1か月   200円
(2)共同住宅一世帯   〃    100円
(3)商店営業      〃    200円
(4)特別会員      〃    500円


(会計年度)
第21条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。


(帳簿及び書類)
第22条 本会は次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1)会則及び会員名簿    
(2)会費の納入台帳   
(3)金銭出納簿


(会則の変更)
第23条 会則の変更は総会において決定する。


(解散) 
第24条 本会を解散する場合は、総会において決定する。  


(残余財産の処分)
第25条 本会を解散するときに有する残余財産は、本会と類似の目的を有する公的団体に寄付するものとする。


(細則)
第26条 本会は本会則を実施するに当たって、本会則で委ねる事項につき役員会において町会運営細則を定める。


附則
1 この会則は、平成21年4月1日より実施する。
2 この会則は令和4年5月28日に改定し、同日施行する。


​町 会 会 則: Service
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